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ライフジャケット着用義務化
平成30年2/1以降、小型船舶船室外の甲板上ではライフジャケットの着用が義務化になり、乗船者全員に着用の義務があります。
安全で快適なマリンライフのためにもライフジャケットは必ず着用しましょう!
国が定めた型式承認試験に合格したライフジャケットには桜マークが付いています。
認可されたライフジャケットを着用しましょう。
詳しくは国土交通省ホームページを御確認願います。
海域ごとにも定めがあります。ライフジャケットのタイプもあります。
御心配の方は一度御確認ください。
Q&A
Q:
桜マークはライフジャケットの何処についていますか?
A:
全てのライフジャケットではありませんが、概ね固形式であれば内側に膨張式であればマジックテープの中の収納されている部分に刻印があります。
Q:
操業中に船室内にいる場合、着用義務はありますか?
A:
屋根と壁に囲われた船室の中にいる場合は、適用除外となります。
Q:
内水面(川や湖)でも着用義務はありますか?
A:
原則、20トン未満の小型漁船であれば、内水面も同様に着用義務があります。
※義務化に関して質問事項もいろいろあると思いますが、詳しくは国土交通省の ホームページ上に掲載されています。
www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html